○小美玉市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成18年3月27日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、小美玉市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務について定めるものとする。
(生活保護法に関する委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は次のとおりとする。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。
(10) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額の決定に関すること。
(11) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(12) 法第77条の規定による費用の徴収に関すること。
(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。
(14) 法第80条の規定による保護金品の返還免除に関すること。
(15) 法第81条の規定による被保護者の後見人選任の請求に関すること。
(児童福祉法に関する委任事務)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。
(1) 法第21条の6第1項の規定による補装具の交付及び修理並びに補装具の購入及び修理に要する費用の支給決定に関すること。
(2) 法第21条の10の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
(3) 法第21条の11の規定による居宅生活支援費の要否の決定及び受給の手続に関すること。
(4) 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(5) 法第21条の25第1項の規定による児童居宅支援の提供又はその委託に関すること。
(6) 法第21条の25第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。
(7) 法第22条の規定による助産施設の入所に関すること。
(8) 法第23条の規定による母子生活自立支援施設への入所その他適切な保護に関すること。
(9) 法第24条第1項の規定による保育の実施及び適切な保護の実施に関すること。
(10) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。
(11) 法第56条第5項の規定による費用の支払命令に関すること。
(老人福祉法に関する委任事務)
第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。
(1) 法第6条の2の規定による老人介護支援センター等における介護支援相談の実施又はその委託に関すること。
(2) 法第11条の規定による老人ホームへの入所等に関すること。
(3) 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(4) 法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(身体障害者福祉法に関する委任事務)
第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。
(1) 法第9条第5項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第12条の3の規定による身体障害者相談員に関すること。
(3) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(4) 法第17条の2の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(5) 法第17条の3の規定による身体障害者居宅生活支援事業等又は身体障害更生援護施設の利用の調整等に関すること。
(6) 法第17条の4の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
(7) 法第17条の5の規定による居宅生活支援費の要否の決定及び受給の手続に関すること。
(8) 法第17条の6の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(9) 法第17条の8の規定による居宅支給決定の取消しに関すること。
(10) 法第17条の9の規定による居宅生活支援費及び特例居宅支援費の支給の調整に関すること。
(11) 法第17条の10の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。
(12) 法第17条の11の規定による施設訓練等支援費の要否決定及び受給の手続に関すること。
(13) 法第17条の12の規定による身体障害程度区分の変更に関すること。
(14) 法第17条の13の規定による施設支給決定の取消しに関すること。
(15) 法第17条の14及び法第18条の2において準用する法第17条の14の規定による更生訓練費又は物品の支給(法第18条の2第2項に係るものを除く。)に関すること。
(16) 法第17条の15の規定による文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。
(17) 法第17条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。
(18) 法第17条の30第2項の規定による指定身体障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。
(19) 法第17条の32第2項の規定による国立施設への入所の要否に係る意見書の交付申請の受理及び同条第3項の規定によるその意見書の交付に関すること。
(20) 法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。
(21) 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
(22) 法第18条第3項の規定による身体障害者更生施設等への入所又はその委託に関すること。
(23) 法第19条の規定による更生医療の給付又はそれに要する費用の支給に関すること。
(24) 法第20条の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。
(25) 法第23条の規定による売店の設置に関する協議及び調査並びに身体障害者への通知に関すること。
(26) 法第38条の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理の措置に要する費用の支払命令及び徴収に関すること。
(27) 法第43条の4の規定による居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収に関すること。
(28) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(知的障害者福祉法に関する委任事務)
第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第4項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第5項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第15条の2の規定による知的障害者相談員に関すること。
(3) 法第15条の4の規定による知的障害者居宅生活支援事業等又は知的障害者援護施設の利用の調整等に関すること。
(4) 法第15条の5の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。
(5) 法第15条の6の規定による居宅生活支援費の要否の決定及び受給の手続に関すること。
(6) 法第15条の7の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(7) 法第15条の9の規定による居宅支給決定の取消しに関すること。
(8) 法第15条の10の規定による居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給の調整に関すること。
(9) 法第15条の11の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。
(10) 法第15条の12の規定による施設訓練等支援費の要否の決定及び受給の手続に関すること。
(11) 法第15条の13の規定による知的障害程度区分の変更に関すること。
(12) 法第15条の14の規定による施設支給決定の取消しに関すること。
(13) 法第15条の15の規定による文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。
(14) 法第15条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。
(15) 法第15条の30第2項の規定による指定知的障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。
(16) 法第15条の32第1項の規定による知的障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。
(17) 法第15条の32第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。
(18) 法第16条第1項の規定による福祉の措置に関すること。
(19) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(20) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(21) 法第27条の4第1項の規定による居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収及び同条第2項の規定による居宅生活支援費又は施設訓練等支援費に係る不正利得の返還に関すること。
(22) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する委任事務)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は次のとおりとする。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給決定に関すること。
(2) 法第19条及び第26条の5において準用する法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。
(3) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収決定に関すること。
(4) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定に関すること。
(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による支払の一時差止めの決定に関すること。
(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整に関すること。
(7) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給決定に関すること。
(8) 法第36条第1項及び第2項の規定による書類等の提出命令、質問、診断命令等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。次号において同じ。)に関すること。
(9) 法第37条の規定による資料の提供要求等に関すること。
(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34条)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。
(職員研修の計画及び実施に関する委任事務)
第8条 小美玉市行政組織規則(平成18年小美玉市規則第4号)第4条に規定する人権問題に係る職員研修の計画及び実施並びに派遣命令等に関すること。
(委任事務の処理)
第9条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決)
第10条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。