○小美玉市立学校体育施設の開放に関する規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市立学校体育施設の開放に関する条例(平成18年小美玉市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放事務責任者)
第2条 教育委員会は、学校体育施設の開放に関する事務の総合的な管理のため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、スポーツ主管部長の職にある者をもって充てる。
(施設の開放)
第3条 教育長は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場を確保するため、開放校の学校長(以下「校長」という。)と協議のうえ学校教育に支障のない範囲で小美玉市立学校体育施設(以下「開放施設」という。)の開放をするものとする。
3 校長は、当該施設の開放に伴う管理上の責めは負わないものとする。
(1) スポーツ・レクリエーション活動を目的としていること。
(2) 市内に居住、在勤する者が10人以上所属する団体であること。
(3) 責任者として成人が含まれていること。
2 教育長は、前項の申請がされたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、登録団体として認定する。
3 教育長が特に認める団体又は次の各号に掲げる団体は登録団体とみなすものとする。
(1) 行政区及び子供会
(2) 小美玉市(以下「市」という。)のスポーツ協会又はスポーツ少年団に現に登録されている団体
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が特に認める団体
4 登録団体は、団体の責任者及び構成員に異動があったときは、速やかに教育長に届出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 教育長は、登録団体が次の各号に該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録の内容が虚偽又は不正であったとき。
(2) スポーツ・レクリエーション以外に利用したとき。
(3) その他登録団体として不適格と認めたとき。
(利用申請)
第7条 開放施設を利用する登録団体は、利用しようとする日の5日前までに、学校体育施設利用許可申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 開放施設を利用する登録団体が、電子申請を利用して申請した場合は、前項の規定に基づき申請されたものとみなす。
2 前条第2項に基づき申請された場合は、許可する旨を電子メール等で交付するものとする。
(利用許可の制限)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、開放施設の利用は許可しない。
(1) 学校教育計画上及び管理上に支障があるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 開放施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他教育長が不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第8条の利用の許可を受けた団体は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 開放施設の利用者及び入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 管理責任者の指示に従うこと。
(2) 登録団体の責任者は、適正な施設利用に努め、事故及び破損の防止に細心の注意を払うこと。
(3) 火災の発生防止に努めること。
(4) 許可を受けた時間内に入場及び退出すること。
(5) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。
(6) 施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を現状に回復すること。
(7) 体育館では、専用の靴を着用するとともに、屋外で使用した器具は、使用しないこと。
(8) 飲酒又は喫煙をしないこと。
(9) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等ほかの利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼさないこと。
(10) 利用時における傷害又は疾病について、いかなる場合でも当該団体の責任で処置すること。
(利用の取消し)
第12条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消し、若しくは変更させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可の条件又は管理責任者等の指示に違反したとき。
(3) 条例及びこの規則に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益上必要が生じたとき。
2 前項の場合において、利用許可の取消し又は中止若しくは変更によって申請者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
(使用料の減免)
第13条 条例第3条第2項の規定に基づく使用料の減免は、次の場合に適用する。
(1) 市が主催し、又は共催する行事等で利用する場合
(2) その他教育長が特に認めた団体等が利用する場合
2 前項の規定により利用料金を減額して算定する場合において、算定後の金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(使用料の返還)
第14条 条例第5条ただし書の規定により、使用料を返還することのできる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前7日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。
(傷害保険への加入)
第15条 登録団体の構成員は、原則として傷害保険に加入していなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町立学校体育館使用規則(昭和43年小川町教育委員会規則第1号)、小川町立学校水泳プール使用規則(昭和45年小川町教育委員会規則第3号)、美野里町立学校体育施設の開放に関する規則(平成12年美野里町教育委員会規則第7号)又は玉里村立学校体育施設開放管理運営規則(昭和53年玉里村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 開放施設 | 開放日時 | |
平日 | 土曜日、日曜日、祝日及び長期休業日 | ||
小学校 | 体育館及び運動場 | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時までの時間であって、課外活動、部活動その他の学校活動状況を考慮の上、開放施設の学校長が認める時間 |
中学校 | 体育館、武道場及び運動場 | 午後6時から午後10時まで | |
義務教育学校 | 体育館及び運動場 |
この表にかかわらず、学校教育に支障がないと認められる範囲において開放することができる。