○小美玉市希望ヶ丘弓道場条例
平成18年3月27日
条例第90号
(設置)
第1条 小美玉市民の体育の向上と精神的な高揚を図り、生活文化の向上に寄与するため、小美玉市希望ヶ丘弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市希望ヶ丘弓道場 | 小美玉市中台525番地4 |
(管理)
第3条 弓道場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
2 弓道場に管理者を置く。
(利用の許可)
第4条 弓道場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、弓道場の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の責任)
第9条 弓道場の利用上において生じた事故災害については、利用者の責任とする。
(利用の停止)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止、退去を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 前項の場合において、利用者に損害があっても、市は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意若しくは過失により弓道場の施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消されたとき、及び利用の停止、退去を命ぜられたときは、直ちに施設その他を原状回復しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美野里町弓道場設置及び管理に関する条例(平成2年美野里町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(単位:円) | ||||
時間区分 | |||||
2時間 | 半日 | 1日 | 1時間超えるごとに | ||
一般 | 市内 | 330 | 550 | 1,100 | 110 |
市外 | 660 | 1,100 | 2,200 | 220 | |
団体 | 小美玉市スポーツ協会又はその加盟団体 | 220 | 440 | 880 | 110 |
上記以外のもの (10人以上) | 440 | 880 | 1,760 | 220 | |
競技大会 | 小美玉市スポーツ協会 | 無料 | |||
上記以外のもの | 11,020 | 22,050 | 44,100 | 5,510 |
注
1 使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は1時間として計算する。
2 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 一般及び団体の使用料については、1人当たりの料金とする。
競技大会の使用料については、1大会の料金とする。