○小美玉市運動広場条例
平成18年3月27日
条例第88号
(設置)
第1条 市民の体力の向上と福祉の増進に資するため、小美玉市運動広場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市堅倉運動広場 | 小美玉市堅倉地内 |
小美玉市納場運動広場 | 小美玉市納場地内 |
小美玉市羽鳥運動広場 | 小美玉市羽鳥地内 |
小美玉市美野里ふれあい運動広場 | 小美玉市中野谷地内 |
小美玉市希望ヶ丘少年スポーツ広場 | 小美玉市中台地内 |
小美玉市中根球場 | 小美玉市中延地内 |
小美玉市野田球場 | 小美玉市野田地内 |
小美玉市下吉影薬師台球場 | 小美玉市下吉影地内 |
(管理運営)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用者の資格)
第4条 施設を利用することができる者は、市内に居住する者又は市内に住所を有する事業所とする。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 施設の利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると教育委員会が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、教育委員会は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用のための手続に違反したとき。
(2) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
2 同一利用者が、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限り1箇月に2回以上利用することはできない。ただし、大会等の開催により教育委員会があらかじめ利用を認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 施設の利用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第2条に掲げる施設についてなされた利用の申請、許可その他の利用に関する手続等は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。