○小美玉市運動公園条例
平成18年3月27日
条例第87号
(設置)
第1条 住民の体力の向上と福祉の増進に資するため、小美玉市運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市小川運動公園 | 小美玉市与沢532番地1 |
(管理)
第3条 運動公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(使用料)
第4条 運動公園を利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設若しくは器具類をき損し、又は滅失したときは、教育委員会が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めた場合には、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町運動公園設置及び管理に関する条例(昭和55年小川町条例第7号)又は玉里村総合運動公園設置管理及び職員に関する条例(昭和59年玉里村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
1 小川運動公園使用料
区分 | 使用料 (1時間につき) | 照明使用料 (1時間につき) | 摘要 |
円 | 円 | ||
野球場 | 520 | 4,200 | |
体育館 | 310 | ||
テニスコート | 210 | 1面 1,570 2面 2,100 | 2面の場合はAB及びCDコートのどちらかに限る。 |
多目的広場 | 520 | 半面 2,100 1面 3,150 | |
多目的室 | 210 |
(注)
使用料を徴収する場合、市内に在住、在勤又は在学している者以外の者が使用する場合は、倍額とする。