○小美玉市学習等供用施設条例

平成18年3月27日

条例第85号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、小美玉市学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習等供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市玉川地区学習等供用施設

小美玉市下玉里2058番地

小美玉市玉里地区学習等供用施設

小美玉市上玉里1122番地

(管理)

第3条 学習等供用施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(管理者)

第4条 学習等供用施設に管理者を置くことができる。

(使用料)

第5条 学習等供用施設の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。

(損害賠償)

第7条 学習等供用施設の施設又は附属物件若しくは器具等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉里村立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年玉里村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

使用料

1室1回につき 540円

小美玉市学習等供用施設条例

平成18年3月27日 条例第85号

(令和6年4月1日施行)