○小美玉市青少年相談員設置規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 青少年の保護育成活動を活発に推し進めるため、青少年相談員を設置する。

(委嘱)

第2条 青少年相談員の定数は48人以内とし、別に定める小美玉市青少年相談員選考基準に基づき、教育委員会が委嘱するものとする。

2 青少年相談員の任期は2年とする。ただし、補欠の青少年相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 青少年相談員は、次の業務を行う。

(1) 青少年の実態を把握し、青少年問題の相談に応じその解決に努めること。

(2) 青少年団体の指導及び組織化その他運営について助言すること。

(3) 非行青少年の発見に努め、関係機関と密接に連絡し必要に応じその青少年及び家庭を指導すること。

(4) 地域における組織化及び活動の促進を図り、青少年対策推進については、その中核として積極的に活動するとともに関係機関の行う業務についても協力すること。

(5) その他必要なこと。

(身分証明書の携行義務)

第4条 青少年相談員はその任務の遂行に当たっては、常に青少年相談員の証(別記様式)を携行しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

小美玉市青少年相談員設置規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第20号
平成29年7月3日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号