○小美玉市生涯学習推進本部設置条例
平成18年3月27日
条例第73号
(設置)
第1条 生涯学習関係機関及び関係団体等との連携並びに協力体制の整備に努め、もって本市の生涯学習の総合的かつ効果的な推進とその普及を図るため、小美玉市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(職務内容)
第2条 本部の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習推進に関する諸施策の総合的企画及び推進に関すること。
(2) 生涯学習推進のための関係諸機関及び団体の連携調整に関すること。
(3) 生涯学習の奨励に関すること。
(4) その他生涯学習の普及及び推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長とする。
3 副本部長は、教育長及び本部員1人をもって充てる。
4 本部員の定数は30人以内とし、別表に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 本部員は、再任されることができる。
(本部長、副本部長及び本部員)
第5条 本部長は、本部を代表し、その事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、第7条第1項各号に掲げる3つの部会のいずれかに属する。
(会議)
第6条 本部会議は、本部長が招集する。
2 会議の議長は、本部長をもって充てる。
3 本部長は、特に必要があると認めたときは、協議事項に関係ある市民に本部会議への出席を求めることができる。
4 会議は、本部員の過半数の出席によって成立する。
5 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときには議長の決するところによる。
(部会)
第7条 本部に、次に掲げる部会を設けて、生涯学習に関する諸施策を専門的に検討し、実践に資する。
(1) 調査・企画部会
(2) 指導部会
(3) 広報部会
2 部会の部員には本部員を充て、本部長が指名する。
3 部会には部長を置き、部長は本部長が指名する。
4 部長は、部会の議長となり、事務を総括し、部会における審議及び事業経過、結果等を本部長に報告しなければならない。
5 部長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部長が指名した者がその職務を代理する。
(生涯学習推進員)
第8条 各区における生涯学習の推進を図るため、行政区ごとに生涯学習推進員を置く。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、生涯学習主管課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 本部員の報酬及び費用弁償は、別に定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第193号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第4条まで及び第6条並びに第8条及び第11条から第13条までの改正規定 平成19年4月1日
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定、第4条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定、第5条の規定による改正後の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は適用せず、この条例の第2条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定、第4条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定、第5条の規定による改正前の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定、第6条の規定による改正前の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正前の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第6条、第11条、第13条、第21条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条、第6条、第8条、第9条、第20条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
小美玉市生涯学習推進本部員
・副市長
・公民館長
・社会教育団体の代表(3人)
・経済関係団体の代表(3人)
・学校教育関係者(3人)
・教育委員会の教育長
・行政区長会長
・識見を有する者(7人)
・市議会議員代表(1人)
・PTA連絡協議会長
・選挙管理委員長
・社会教育委員代表(公民館運営審議委員代表)(1人)
・その他本部長が委嘱した者