○小美玉市学校給食運営委員会設置要綱
平成18年3月27日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 小美玉市学校給食センター条例(平成18年小美玉市条例第71号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、小美玉市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、小美玉市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の要請に応じ、学校給食に関する基本方針、施設設備の整備及び学校給食の運営の基本的事項について協議する。
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員 2人
(2) 市立小・中・義務教育学校長代表 4人
(3) 市立幼稚園・小・中・義務教育学校PTAの代表 4人
(4) 識見を有する者 2人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を主宰し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 関係職員は委員会に出席し、参考事項等について助言することができる。
5 委員会は、会議の結果を教育長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育指導課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項が生じた場合は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年教委告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。