○小美玉市立学校の校長、副校長及び教頭の兼務に対する給与支給条例
平成18年3月27日
条例第65号
第1条 市立小学校及び義務教育学校の校長、副校長及び教頭が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ねる場合は、給与を支給することができる。
第2条 前条の給与の額は、次のとおりとする。
職名 | 区分 | 給与額の範囲 |
幼稚園長 | 月額 | 4,000円 |
幼稚園副園長・教頭 | 月額 | 2,500円 |
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。