○小美玉市教科指導員の設置及び運営に関する規程

平成18年3月27日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の教育振興を図るため、教科指導員の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教科指導員(以下「指導員」という。)は、学校の教職員のうちから、学校教育の各教科領域の指導に関し特に識見を有する者、及び指導主事等から教育長が任命する。

(職務)

第3条 指導員は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 幼・小・中・義務教育学校(園)の学習(保育)指導に関する指導助言をすること。

(2) 市内教育諸団体との連携を図ること。

(3) 幼・小・中・義務教育学校(園)の教職員の資質向上に努めること。

(定数及び職務分担)

第4条 指導員は、次の教科領域等を分担し、定数は技術・家庭科にあっては2人とし、その他にあっては1人とする。

幼児教育、国語科、社会科、理科、算数・数学科、音楽科、図画工作・美術科、保健・体育科、技術・家庭科、外国語活動・外国語科、道徳、特別活動、特別支援教育、生徒指導、生活科・総合的な学習の時間

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠により任命された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員の職を解くことができる。

3 指導員は、再任することができる。

(服務)

第6条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員は、常に研さんに努め知識を広め指導技術を磨き、資質の向上に努めなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年教委訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市教科指導員の設置及び運営に関する規程の規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市教科指導員の設置及び運営に関する規程

平成18年3月27日 教育委員会訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会訓令第12号
平成18年6月1日 教育委員会訓令第18号
平成24年6月26日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号