○小美玉市教育支援委員会運営規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市教育支援委員会条例(平成18年小美玉市条例第64号)第8条に基づき、小美玉市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員)

第2条 委員会は、その業務を行うため、次の専門委員を置き、専門的事項の調査をさせることができる。

(1) 診断委員

(2) 調査委員

2 専門委員は、教育長が任命する。

(会議録)

第3条 委員長は、次の事項について会議録を作成し、会議を掌理する。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 出席した委員及び欠席した委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 会議に付した議題及び内容

(5) 議決事項及びその要旨

(6) 関係機関への答申事項

(7) その他委員長において必要と認めた事項

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、教育委員会教育指導課において行い、調査及び判定については委員会がこれに当たる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市教育支援委員会運営規則は平成26年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市教育支援委員会運営規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第11号
平成23年6月27日 教育委員会規則第8号
平成26年6月26日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号