○小美玉市教育委員会事務委任規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(7) 教育委員会の所管に属する各種委員会等の委員等を委嘱し、若しくは任命し、又は解任すること。

(8) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(9) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(10) 重要な褒賞を行い、及び国又は県の行う重要な褒賞について推薦すること。

(11) 請願、陳情等を処理すること。

(12) 教科用図書を採択すること。

(13) 付属機関に対して重要な諮問をすること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 1件の予定価格500万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。

(16) 1件の予定価格1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(17) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(18) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対して同意等をすること。

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(教育長の専決)

第4条 教育委員会は、その会議を招集するいとまがないとき、又はその会議が成立しないときは、第2条第2号及び第4号から第18号までに掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。

(報告)

第5条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(1) 第2条の規定により教育長に委任された事務で重要なものに関すること。

(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。

(委任事務の処理の特例)

第6条 教育長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 旧教育長の在職期間においては、第4条の規定による改正後の小美玉市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条から第6条までの規定、第5条の規定による改正後の小美玉市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の小美玉市教育委員会事務委任規則第2条及び第4条から第6条までの規定、第5条の規定による改正前の小美玉市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小美玉市教育委員会事務委任規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第6号
平成20年1月30日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号