○小美玉市防火管理規則
平成18年3月27日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、市役所庁舎、学校その他の市有建物の防火管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(市有建物)
第2条 この規則において「市有建物」とは、別表に掲げる消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項に該当する施設(以下「法による防火対象物」という。)その他の市有建物をいう。
(防火対策委員会)
第3条 市有建物の防火管理に遺漏なきを期するため、市に防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命する。
3 委員会の委員長には、副市長を充てる。
4 委員会は委員長が招集し、防火管理に関する対策等を協議するとともに、防火管理者から報告される管理状況を検討し、必要な意見を付して、市長等市有建物の管理について権原を有する者に報告しなければならない。
5 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(法による防火対象物の防火管理者等)
第4条 法による防火対象物の管理について、権原を有する者は、防火管理者を任命しなければならない。
2 市長以外の者が前項の規定により防火管理者を任命したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
(法による防火対象物以外の市有建物の防火管理者等)
第5条 法による防火対象物以外の市有建物の防火管理者は、当該施設長をもって充てる。
2 前項の防火管理者は、必要があると認める場合は、防火指導者を任命することができる。
(防火管理者の任務)
第6条 防火管理者は、所管の市有建物について、法第8条第1項に定める任務に当たるとともに、防火管理について、重要な改善を必要とするときは、改善意見を添え市長等市有建物の管理について権原を有する者及び委員会に報告しなければならない。
(防火指導者の任務)
第7条 防火指導者は、所管の市有建物について防火管理者を補佐し、火気取締責任者を指導監督するとともに、その管理状況を随時防火管理者に報告しなければならない。
(火気取締責任者の任務)
第8条 火気取締責任者は、担当する市有建物について、火気取締りの任に当たるとともに、その管理状況を随時防火指導者に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等市有建物の管理について権原を有する者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第159号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月9日から施行する。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市役所庁舎 総合支所 出張所 文化センター 総合文化センター 四季文化館 文化ホール 公民館 図書館 やすらぎの里小川 運動公園 海洋センター 羽鳥ふれあいセンター 農村女性の家 農村環境改善センター 希望ケ丘公園 玉川地区学習等供用施設 小川保健相談センター 四季健康館 玉里保健福祉センター 老人いこいの家小川温泉寿荘 保育所 小美玉市医療センター 美野里シビック・ガーデン 美野里地域食材供給施設 小学校 中学校 幼稚園 学校 消防本部庁舎 消防署 市営団地 しみじみの家 |