○小美玉市建設工事検査要領
平成18年3月27日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市が施工する建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、中間検査、出来高検査及び竣工検査とする。
2 中間検査とは、工事の施工途中において随時行う検査をいう。
3 出来高検査とは、工事の一部が完了した場合、その部分について、部分使用、部分払及び契約解除による既成部分の引受けをするとき行う検査をいう。
4 竣工検査とは、工事が完成したとき行う検査をいう。
(検査職員)
第3条 工事の検査は、検査職員が行う。ただし、工事費が130万円未満の工事の検査については、工事主管課長が検査職員に代わってその職務を行うことができる。
(検査の方法)
第4条 工事の検査は、工事の実施状況、出来形及び品質を検査し、その適否を判定する。
2 工事の実施状況の検査は、その実施状況に関する各種の記録(写真を含む。)と工事請負契約書、設計書、仕様書及び図面等を対比して行うものとする。
3 工事の出来形及び品質検査は、現地で実施するものとし、位置、出来形、寸法、品質及び出来映えについて、設計図書と対比して行うものとする。
4 工事の検査基準は、他に特別の定めがあるもののほか、茨城県の定めた工事検査基準を準用する。
(検査の立会い)
第5条 検査は、次に掲げる者の立会いの上行うものとする。
(1) 請負人又はその代理人
(2) 工事主管課長及び監督職員
(3) その他検査職員が必要と認めた者
(検査の結果)
第6条 検査職員は、検査の結果を工事主管課長に通知するものとする。
2 検査職員は、検査の結果、補修又は改造の必要がある場合には、手直し指示書(様式第1号)により、工事主管課長に通知するものとする。ただし、軽易なものについては、口頭で行うことができる。
4 検査職員は、検査が完了したときは竣工(出来高)検査調書を作成するものとする。
(その他)
第7条 市が施工する工事以外の建設工事で、検査の依頼を受けたものについては、特別の定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。