○小美玉市指名希望業者資格審査規程
平成18年3月27日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市が発注する建設工事等の指名競争入札及び随意契約に参加することができる資格を得ようとする請負業者(以下「指名希望業者」という。)の資格審査及び等級格付の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第2条 指名希望業者は、入札参加資格申請書(中央公共工事契約制度運用連絡協議会統一様式とする。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書を提出しようとする指名希望業者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営審査」という。)を受けたものでなければならない。
(申請書の提出期限)
第3条 申請書の提出は、隔年10月1日から12月31日までの間において市長が定める期間(以下「定例受付」という。)内に行うものとする。
2 定例受付実施後、新たに資格を得ようとする指名希望業者(既に資格を得た者で、新たな業種に係る資格を得ようとする者を含む。)は、定例受付を実施する年にあっては5月、8月及び11月において市長が定める日、定例受付を実施しない年にあっては5月、8月、11月及び2月において市長が定める日に申請することができる(以下「追加受付」という。)。ただし、既に登録を受けたものが、特定の工事の共同企業体を設立したときは、その都度申請することができる。
4 申請者が電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して資格審査の申請を行う場合には、市長が定める期間内に行わなければならない。
(資格審査の基準日)
第4条 資格審査の基準日は、資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし、申請日の直前の決算日が当該申請日の前7月以内で、当該決算日に係る経営事項審査を完了していない場合は、当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準とすることができる。
(1) 営業所一覧表
(2) 工事経歴書(許可種別)
(3) 技術者経歴書
(4) 総合評定値通知書等の写し
(5) 申請直前1年分の納税証明書(国税・地方税)
(6) 登記事項証明書
(7) 委任状
(8) 印鑑証明書
(9) 使用印鑑届
(10) 建設業退職金共済事業加入証明書
(11) 建設業労働災害防止協会加入証明書
(12) その他市長が必要と認める書類
(入札参加資格審査等の決定)
第6条 市長は、第3条の規定による申請書を受付したときは、小美玉市指名希望業者資格審査委員会規程(平成18年小美玉市訓令第55号)第1条に定める小美玉市指名希望業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て、指名希望業者に関する資格の有無及び等級格付を決定する。
(決定の方法)
第7条 審査委員会は、指名希望業者ごとに、次に掲げる審査をして総合点数を算出するものとする。ただし、申請の直前2年度において市の工事を施工した実績がない場合には、客観的審査の結果をもって総合点数を算出するものとする。
(1) 経営審査
(2) 審査の直前2年度における工事成績等に関する主観的事項の審査
2 総合点数は、小美玉市指名希望業者資格審査基準(平成18年小美玉市訓令第57号)第3条の規定により算出した点数とする。
3 市長は、前2項の規定により算出された総合点数により、工事契約の種類ごとの区分に従い等級の格付を決定する。ただし、申請が少ない工事契約区分については、等級の区分をしないことができる。
(変更等の届出)
第8条 有資格者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届けなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 資本金
(4) 主たる営業所の所在地、郵便番号又は電話番号
(5) その他の営業所の名称、所在地、郵便番号又は電話番号
(6) 建設業許可区分
2 有資格者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届出なければならない。
(1) 建設業の許可の取消し又は失効
(2) 営業所の停止
(3) 営業の休止又は廃止
(等級格付の変更等)
第9条 市長は、契約を履行しないもの又は経営状況が著しく悪いもので等級格付について調査が必要と認めたものについては、審査委員会に調査を命じ、その審査を経て等級格付の変更又は失格処分をすることができる。
2 市長は、申請書類に虚偽の事項を記載した申請書に対しては、審査委員会の審査を経て失格させ、又は降級させることができる。
(参加資格の地位の承継)
第10条 次の各号に掲げる者は、市長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。
(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社
(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である建設業者
(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において、その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し、設立者となって新たに設立した会社
(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社
(5) 有資格者である建設業者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において、当該営業の全部又は一部を譲り受けた建設業者
2 前項の規定による承認の手続き等については、市長が別に定める。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、審査に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第121号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。