○小美玉市指名業者選考委員会規程

平成18年3月27日

訓令第52号

(設置)

第1条 小美玉市が発注する建設工事等の請負業者を適正に選定するため、小美玉市指名業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 産業経済部長

(5) 都市建設部長

(6) 教育部長

2 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、選考委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、軽易なもの又は特に緊急を要するものの議案については、持ち回り審議をもって選考委員会に代えることができる。

4 委員長は、必要があるときには関係職員を会議に出席させ、その説明を求めることができる。

(任務)

第5条 選考委員会は、小美玉市指名業者選考規程(平成18年小美玉市訓令第53号)及び小美玉市指名業者選考基準(平成18年小美玉市訓令第54号)の規定に基づき、指名業者の選考を行う。

2 前項のほか、選考委員会は小美玉市が発注する業務委託及び物品製造等の請負業者の選考を行う。

(報告)

第6条 委員長は、選考の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、総務部総務課が処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第26号)

この訓令は、令和元年10月16日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第16号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市指名業者選考委員会規程

平成18年3月27日 訓令第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第52号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成21年3月26日 訓令第11号
平成27年9月24日 訓令第23号
令和元年10月16日 訓令第26号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第16号