○小美玉市建設工事執行規則

平成18年3月27日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、市の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行区分)

第2条 工事の施行の区分は、請負工事及び直営工事の2種とする。

2 工事の施行は、特に直営工事とする必要がある場合を除き、請負工事によるものとする。

(工事の執行方法)

第3条 請負工事の執行については、次条から第12条までに定めるところによる。

2 直営工事の執行については、別に定めるところによる。

(入札保証金及び契約保証金)

第4条 小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号。以下「財務規則」という。)第121条に規定する入札保証金は入札するときまでに、財務規則第141条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、それぞれ納付しなければならない。

2 財務規則第141条第2号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は、当該請負に付する金額が、500万円未満の場合に限りすることができるものとする。

3 契約保証金に代わる担保は、財務規則第142条第1項の規定にかかわらず、同項第2号第5号及び第6号に掲げるものに限るものとする。

(入札)

第5条 入札参加者は、入札書(様式第1号)を市長又は市長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、入札参加者は、市長等が別に定めるところにより、入札の際、工事費内訳書又は工程表を併せて提示し、又は提出するものとする。

2 代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長等に提出しなければならない。

(電子情報処理組織を使用して行う入札)

第5条の2 市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札については、前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(入札の執行)

第6条 入札参加者以外の者は、市長等の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 市長等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(落札者の決定方法の明示)

第7条 市長等は、入札者に対し、入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(説明書の提出)

第7条の2 落札者は、請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは、説明書(様式第1号の2)を市長等に提出しなければならない。

(契約の締結等)

第8条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により、市長等と契約を締結しなければならない。ただし、市長等が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することがある。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。

3 落札者は、第1項の契約の締結に際し、市長等と仲裁合意書(様式第3号)を取り交わさなければならない。

(契約の変更)

第9条 市長等は、契約を変更するときは、当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(前金払)

第10条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前金払の請負代金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の既にした前金払に追加してする前金払は、請負代金額が1,000万円以上の請負工事について行うものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第11条 第5条第5条の2及び第7条の2から前条までの規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第5条第2項

入札

見積り

第5条の2

入札参加者

見積りをしようとする者

入札

見積り

第7条の2

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第8条第1項

落札者は、落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は、当該決定の通知を受けた日

第8条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第8条第3項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第10条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約書に基づく通知等の様式)

第12条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町建設工事執行規則(平成8年小川町規則第25号)、美野里町建設工事執行規則(平成7年美野里町規則第20号)又は玉里村建設工事執行規則(平成8年玉里村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第47号)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成21年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年規則第30号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成26年3月31日までに行われるものは、なお従前の例による。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成31年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成31年9月30日までに行われるものは、なお従前の例による。

(令和2年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市建設工事執行規則

平成18年3月27日 規則第47号

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第47号
平成19年8月27日 規則第47号
平成20年4月1日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月19日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年9月29日 規則第30号
平成25年3月21日 規則第12号
平成25年12月3日 規則第59号
平成26年3月25日 規則第8号
平成28年3月11日 規則第9号
平成29年3月16日 規則第2号
平成29年7月31日 規則第14号
平成30年3月20日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第52号
令和3年2月1日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第15号
令和4年3月28日 規則第5号
令和5年1月30日 規則第1号