○小美玉市行政財産の使用料徴収条例
平成18年3月27日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる価額)
第2条 この条例において使用料の基準となる価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(1) 地形が特に狭長なもの又は不整地等で効用価値の少ないもの
(2) 地盤の軟弱等により土地の利用条件が著しく悪いもの又は土地の使用について法令その他の理由により著しい制限のあるもの
(3) 傾斜地
(使用料)
第4条 使用料は、年額により定めるものとする。ただし、使用期間に1年未満の端数がある場合は、当該1年未満の使用期間に係る使用料は、年額を当該年の日数で除して得た額に当該1年未満の使用期間の日数を乗じて得た額とする。
2 使用料において、消費税法(昭和63年法律第108号)の課税対象となるものは、消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。
3 使用料の額が100円に満たない場合は、使用料は100円とする。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第8条 使用を許可された者は、毎年定期にその使用料を納入しなければならない。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町行政財産の使用料徴収条例(昭和49年小川町条例第15号)又は美野里町行政財産の使用料徴収条例(昭和60年美野里町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第193号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(3) 第7条の改正規定 公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日
(平成19年規則第8号で平成19年3月1日から施行)
附則(平成18年条例第196号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第4条・第5条関係)
種類 | 単位 | 使用料年額 (単位 円) | 備考 | |||
電柱類(本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等) | 本 | 1,500 | H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。 | |||
架空管類 | メートル | 220 | 電線類を除く。 | |||
鉄塔類 | 平方メートル | 1,840 |
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軌道施設類 | 平方メートル | 2,430 |
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井戸 | 基 | 3,420 |
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地下埋設物類 | 外口径 | 8センチメートル未満 | メートル | 80 | ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。 | |
外口径 | 8センチメートル以上15センチメートル未満 | メートル | 90 | |||
外口径 | 15センチメートル以上30センチメートル未満 | メートル | 180 | |||
外口径 | 30センチメートル以上100センチメートル未満 | メートル | 340 | |||
外口径 | 100センチメートル以上 | メートル | 720 | |||
広告アーチ類 | 基 | 12,480 |
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広告塔類 | 基 | 12,480 |
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ネオン広告付街灯柱類 | 基 | 1,360 |
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広告板及び看板類 | 他の物に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 枚 | 870 |
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幅50センチメートル以上 | 枚 | 1,240 |
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高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 枚 | 700 |
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幅50センチメートル以上 | 枚 | 1,020 |
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その他のもの | 幅50センチメートル未満 | 枚 | 3,420 |
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幅50センチメートル以上 | 枚 | 5,000 |
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標識類 | 本 | 700 |
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地下施設類 | 平方メートル | 1,030 |
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物干場類 | 平方メートル | 90 |
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特別高圧電力線の線下敷 | 平方メートル | 別表第1の土地区分で算定した額の100分の50に相当する額 |
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