○小美玉市行政財産の使用料徴収条例

平成18年3月27日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(価額の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が次の各号のいずれかに該当する場合は、別表第1の左欄に掲げる区分により、当該右欄に掲げる率で前条に規定する価額を減額することができる。

(1) 地形が特に狭長なもの又は不整地等で効用価値の少ないもの

(2) 地盤の軟弱等により土地の利用条件が著しく悪いもの又は土地の使用について法令その他の理由により著しい制限のあるもの

(3) 傾斜地

(使用料)

第4条 使用料は、年額により定めるものとする。ただし、使用期間に1年未満の端数がある場合は、当該1年未満の使用期間に係る使用料は、年額を当該年の日数で除して得た額に当該1年未満の使用期間の日数を乗じて得た額とする。

2 使用料において、消費税法(昭和63年法律第108号)の課税対象となるものは、消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。

3 使用料の額が100円に満たない場合は、使用料は100円とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次条第2項に定めるものに係る使用料については、別表第2の定めるところとする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、別表第2の定めにより算出した額とする。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額に前条第1項の規定により算出した当該建物の敷地の使用料を加えた額とする。この場合において、当該額に5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げるものとする。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付)

第8条 使用を許可された者は、毎年定期にその使用料を納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小川町行政財産の使用料徴収条例(昭和49年小川町条例第15号)又は美野里町行政財産の使用料徴収条例(昭和60年美野里町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第193号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(3) 第7条の改正規定 公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日

(平成19年規則第8号で平成19年3月1日から施行)

(平成18年条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

減額率

第3条第1号又は第2号の場合

50%以内

第3条第3号の場合

 

60度以上

90%以内

40度以上60度未満

50%以内

20度以上40度未満

20%以内

別表第2(第4条・第5条関係)

種類

単位

使用料年額

(単位 円)

備考

電柱類(本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等)

1,500

H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。

架空管類

メートル

220

電線類を除く。

鉄塔類

平方メートル

1,840

 

軌道施設類

平方メートル

2,430

 

井戸

3,420

 

地下埋設物類

外口径

8センチメートル未満

メートル

80

ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径

8センチメートル以上15センチメートル未満

メートル

90

外口径

15センチメートル以上30センチメートル未満

メートル

180

外口径

30センチメートル以上100センチメートル未満

メートル

340

外口径

100センチメートル以上

メートル

720

広告アーチ類

12,480

 

広告塔類

12,480

 

ネオン広告付街灯柱類

1,360

 

広告板及び看板類

他の物に添加するもの

高さ6メートル未満

幅50センチメートル未満

870

 

幅50センチメートル以上

1,240

 

高さ6メートル以上

幅50センチメートル未満

700

 

幅50センチメートル以上

1,020

 

その他のもの

幅50センチメートル未満

3,420

 

幅50センチメートル以上

5,000

 

標識類

700

 

地下施設類

平方メートル

1,030

 

物干場類

平方メートル

90

 

特別高圧電力線の線下敷

平方メートル

別表第1の土地区分で算定した額の100分の50に相当する額

 

小美玉市行政財産の使用料徴収条例

平成18年3月27日 条例第56号

(令和3年4月1日施行)