○小美玉市市税等預金口座振替収納事務取扱規則
平成18年3月27日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、預金口座振替(以下「口座振替」という。)により納付することができる市税、保険料及び使用料等(以下「市税等」という。)の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象の市税等)
第2条 口座振替により納付することができる市税等は、別表第1のとおりとする。
2 市税等は、納期ごとに納付するものとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条及び小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第157条の規定による指定金融機関及び収納代理金融機関並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2及び小美玉市下水道事業会計規則(令和2年小美玉市規則第34号)第5条の規定による小美玉市下水道事業出納取扱金融機関及び小美玉市下水道事業収納取扱金融機関とする。
2 市長は、指定金融機関、小美玉市下水道事業出納取扱金融機関及び小美玉市下水道事業収納取扱金融機関と市税等の口座振替による収納事務取扱について協定を結ぶものとする。
(対象者)
第4条 口座振替により市税等を納付できる者は、取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は、次に掲げるもののうち納付者が指定した預金口座とする。
(1) 普通預金口座
(2) 当座預金口座
(3) 納税準備預金口座
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納付者(以下「振替希望者」という。)は、市税等口座振替依頼書兼解約届(市税等自動払込利用申込書兼廃止届)(別記様式)の依頼書・申込書の箇所を丸で囲み(以下「依頼書・申込書」という。)、納付者及び口座名義人の住所氏名、振替開始月等を記載し、該当する対象種目及び納付方法を丸で囲み、取扱金融機関の求めに応じ届出印を押印の上振替口座取扱金融機関に提出する。
2 口座名義人と納付者が異なる場合は、依頼書・申込書を納付者ごとに提出する。
3 納税管理人を定めている場合は、納税管理人は納税義務者ごとに依頼書・申込書を提出する。
4 固定資産税については、所有名義人ごとに依頼書・申込書を提出する。
5 第1項の規定により依頼書・申込書の提出を受けた取扱金融機関の事務処理手順は、次のとおりとする。
(1) 依頼書・申込書(金融機関控)は、記載事項を確認の上保管する。
(2) 依頼書・申込書(市控)は、取扱金融機関の承諾印を押し、直ちに市長に送付する。
(3) 依頼書・申込書(納付者控)は、振替希望者に返戻する。
7 市長は、納入義務者から自動払込利用申込書が提出されたときは、記載事項を確認の上、当該自動払込利用申込書を取扱金融機関に送付しなければならない。
(口座振替受付サービスによる申込手続)
第6条の2 振替希望者は、前条に規定する申込手続のほか、専用端末機を介し口座振替受付サービスによる申込手続を行うことができる。
2 前項の口座振替受付サービスによる申込手続ができる預金口座は、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会の正会員又は準会員となっている小美玉市の取扱金融機関に有する口座に限る。
3 歳入徴収者は、申込手続完了後、金融機関名、支店コード、預金種別、口座番号、口座振替を希望する市税等の種類等が記載された口座振替契約受付確認書を、振替希望者に交付するものとする。
2 前項のWeb口座振替受付サービスによる申込手続ができる預金口座は、Web口座振替受付サービスの金融機関選択画面で選択できる預金口座とする。
3 歳入徴収者は、Web口座振替受付サービスを介して口座振替申込をした者に対し、登録内容をWeb口座振替受付サービス上の画面に登録結果を表示するほか、登録の成否をメール等により通知する。
(振替開始日)
第7条 振替開始日は、前条による依頼書・申込書(市控)を市長が受理した月の翌月以降に該当する納期からとする。
2 全期前納による依頼書・申込書が年度の途中で提出され、最初の納期に口座振替が開始できない場合は、次年度から適用する。なお、振替希望者が当該年度から口座振替を希望する場合は、その年度は期別に口座振替をし、次年度から適用する。
4 第6条の3の規定に基づく申込手続にあっては、申込み時に振替希望者が希望した納期からとする。
(振替日)
第8条 振替日は、別表第1のとおりとする。ただし、振替日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、取扱金融機関の翌営業日とする。
(振替納付手続)
第9条 市及び取扱金融機関の口座振替収納手続については、第3条第2項による協定において定めるものとする。
(振替処理結果の報告)
第10条 取扱金融機関は、振替を行ったときは、取扱金融機関所定の様式又は振替結果を明示した明細表により振替後3営業日以内に市長へ報告する。
(振替不能者の取扱い)
第11条 市長は、振替不能の通知を受けたときは、速やかにその者に対し口座振替不能の通知を行う。
(領収済通知書)
第12条 市長は、領収書に代えて市税等口座振替領収済通知書を送付時期の記載がある市税等の種類に限り別表第1の時期に納付者に送付する。
(口座振替納入の解約)
第13条 口座振替納入を解約・廃止しようとする納付者は、市税等口座振替依頼書兼解約届(市税等自動払込利用廃止届)(別記様式)の解約届・廃止届の箇所を丸で囲み(以下「解約届・廃止届」という。)第6条第1項から第5項までの例により、取扱金融機関に提出するものとする。
2 前項により解約届・廃止届の提出を受けた取扱金融機関の事務処理手順は、次のとおりとする。
(1) 解約届・廃止届(金融機関控)は、記載事項を確認の上保管する。
(2) 解約届・廃止届(市控)は、取扱金融機関の承諾印を押し、直ちに市長に送付する。
(3) 解約届・廃止届(納付者控)は、申請人に返戻する。
3 口座振替納入の解約・廃止は、解約届・廃止届(市控)を市長が受理した日の翌月以降に該当する納期からとする。
(手数料)
第14条 市長は、取扱金融機関に対し口座振替手数料を支払う。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町町税等預金口座振替収納事務取扱規則(平成13年小川町規則第18号)、美野里町町税等の預金口座振替に関する収納事務取扱規則(平成13年美野里町規則第18号)又は玉里村村税等の預金口座振替による収納事務取扱要綱(平成13年玉里村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに、改正前の規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第8条、第12条関係)
(口座振替により納付することができる市税等)
市税等の種類 | 振替日 | 領収済通知書の送付時期 |
市県民税(特別徴収分を除く。) | 納期の末日 | |
固定資産税 | ||
軽自動車税 | 納期終了後 | |
国民健康保険税(特別徴収分を除く。) | 1月 | |
介護保険料(特別徴収分を除く。) | 1月 | |
保育料 | 毎月25日 |
|
公共下水道事業受益者負担金 | 納期の末日 | |
農業集落排水事業受益者分担金 | 納期の末日 | |
市営住宅使用料 | 毎月28日 |
|
霊園管理料 | 納期の末日 |
|
後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。) | 納期の末日 | 1月 |
放課後子どもプラン保護者負担金 | 毎月25日 |
|
配食サービス利用料 | 毎月月末 |
|
別表第2(第2条関係)
(全期前納、年度一括納付することができる市税等)
市税等の種類 | 振替日 | |
市県民税(特別徴収分を除く。) | 第1期の納期の末日 | |
固定資産税 | ||
公共下水道事業受益者負担金 | 年度一括納付 | 各当該年度第1期の納期の末日 |
農業集落排水事業受益者分担金 | 年度一括納付 | 各当該年度第1期の納期の末日 |
別表第3(第6条、第6条の2、第6条の3関係)
(口座振替申込手続方法ごとの対応市税等)
市税等の種類 | 口座振替依頼書 | 口座振替依頼書書(自動払込利用申込書) | 専用端末機 | Web口座振替受付サービス |
市県民税(特別徴収分を除く。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
固定資産税 | ○ | ○ | ○ | ○ |
軽自動車税 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国民健康保険税(特別徴収分を除く。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険料(特別徴収分を除く。) | ○ | ○ | ||
保育料 | ○ | |||
公共下水道事業受益者負担金 | ○ | |||
農業集落排水事業受益者分担金 | ○ | |||
市営住宅使用料 | ○ | |||
霊園管理料 | ○ | |||
後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。) | ○ | ○ | ||
放課後子どもプラン保護者負担金 | ○ | |||
配食サービス利用料 | ○ |