○小美玉市国民健康保険税条例施行規則
平成18年3月27日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(簡易申告書)
第2条 小美玉市国民健康保険税条例(平成18年小美玉市条例第55号。以下「国保税条例」という。)第24条の規定による申告書の様式は、様式第1号とする。
(出産被保険者に係る届出書)
第5条 国保税条例第23条第3項の規定による産前産後期間に係る保険税軽減届出書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(1) 国民健康保険税納付書 様式第6号
(2) 国民健康保険税督促状 様式第7号
(3) 国民健康保険税決定(変更)通知書 様式第8号
(4) 国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書 様式第9号
(1) 国民健康保険税台帳兼課税台帳 様式第10号
(2) 国民健康保険税徴収簿 様式第11号
(普通徴収に係る保険税の納付方法)
第9条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、原則として口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
(市税条例施行規則の準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号)を準用する。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小美玉市国民健康保険税条例施行規則第6条第2項の規定は、令和2年8月1日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市国民健康保険税条例施行規則の規定は令和6年1月1日から適用する。