○小美玉市霊園事業特別会計条例

平成18年3月27日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、霊園事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、霊園事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、霊園事業収入、一般会計繰入金、借入金及びその他の収入をもってその歳入とし、当該事業に係る経費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市霊園事業特別会計条例

平成18年3月27日 条例第53号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第53号