○小美玉市職員の旅費に関する規則
平成18年3月27日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市職員の旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(その他市規則で定める事情)
第3条の2 条例第3条第7項で規定するその他市規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 総務省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵政事業株式会社で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の精算)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)に規定する給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、勤勉手当及び退職手当又はこれらに相当する給与とする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第144号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市職員の旅費に関する規則の規定は、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附則(平成19年規則第54号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)