○小美玉市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱要領
平成18年3月27日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく小美玉市の職員に対する児童手当の認定及び支給等に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(人事課長の専決)
第2条 児童手当の認定及び支給等に関する事務は、人事課長が専決するものとする。
(支給日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は、当該支払期月の10日とする。ただし、支給日が、土曜日、日曜日又は小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第9条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(取扱手続)
第4条 この訓令に定めるもののほか、児童手当の認定及び支給事務取扱手続について必要な事項は、小美玉市児童手当事務取扱規則(平成18年小美玉市規則第66号)の例により処理するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。