○小美玉市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
平成18年3月27日
規則第35号
小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第42号)第5条において準用する小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)第19条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は、次に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長、副市長、教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附則(平成27年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の小美玉市交通安全対策協議会設置規則別表の規定並びに第3条の規定による改正後の小美玉市表彰規則第4条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則の規定及び第2条の規定による改正前の小美玉市交通安全対策協議会設置規則別表の規定並びに第3条の規定による改正前の小美玉市表彰規則第4条の規定は、なおその効力を有する。