○小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成18年3月27日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費に関し定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表第1に掲げる額とする。
(通勤手当)
第4条 通勤手当の額は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第5条 期末手当の額は、給与条例第19条第2項、第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。
(旅費の種類)
第7条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、死亡手当及び旅行雑費とする。
2 前項以外の旅費の額は、一般職の職員で7級の職にある者の例による。
(航空賃等)
第9条 航空賃、在勤地内旅行の旅費及び在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費、退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は、小美玉市職員の旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第48号)の規定を準用して算出された額とする。
(旅費の支給方法)
第10条 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。
附則
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第193号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第4条まで及び第6条並びに第8条及び第11条から第13条までの改正規定 平成19年4月1日
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧教育長の在職期間においては、第2条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定、第4条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定、第5条の規定による改正後の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は適用せず、この条例の第2条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び別表の規定、第4条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第3の規定、第5条の規定による改正前の小美玉市生涯学習推進本部設置条例別表の規定、第6条の規定による改正前の小美玉市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第7条の規定による改正前の小美玉市教育委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年小美玉市条例第42号)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第3条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
4 前項に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和元年条例第42号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
第4条 前2条に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定又は第3条の規定による改正後の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び小美玉市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第7項又は小美玉市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年小美玉市条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 給与条例の適用を受ける再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 給与条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
(2) 給与条例の適用を受ける再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(3) 小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける特別職の職員 167.5分の10
(4) 小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(市規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条(小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則の改正規定を除く。)の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和5年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用条例」)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小美玉市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
別表第1(第3条関係)
区分 | 金額 |
市長 | 円 856,000 |
副市長 | 684,000 |
教育長 | 640,000 |
別表第2(第8条関係)
内国旅行の旅費
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
市長 | 円 37 | 円 2,600 | 円 13,000 |
副市長、教育長 | 37 | 2,400 | 13,000 |
別表第3(第8条関係)
外国旅行の旅費
1 日当及び宿泊料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
市長 副市長 教育長 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 22,500 | 18,800 | 15,100 |
備考
1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第17条に規定する都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。
2 死亡手当
区分 | 死亡手当 |
市長 | 円 520,000 |
副市長、教育長 | 490,000 |