○小美玉市職員倫理規程
平成18年3月27日
訓令第38号
第1 目的
この訓令は、関係業者との接触等に関し本市職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
第2 職員の基本的心構え
(1) 全体の奉仕者であることの自覚
職員は、すべて全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
(2) 公務の信用保持
職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
また、職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等に定める手続により許可等を得て兼業を行う場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
第3 関係業者等との接触に関する規則
(1) 関係業者等の定義
関係業者等とは、次に掲げるものをいう。
ア 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
イ 職員の地位等の客観的な事情から当該職員の事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(2) 関係業者等との接触に当たっての禁止事項
職員は、関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。
ア 接待を受けること。
イ 会食(パーティーを含む。)をすること。
ウ 遊技(スポーツを含む。)、旅行をすること。
エ 転任、海外出張等に伴う餞別等を受けること。
オ 中元、歳暮等の贈答品(広く配付される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
カ 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
キ 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
ク 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
ケ 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
コ 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
サ 未公開株式を譲り受けること。
シ アからサまでに掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
ス 行政事務の手続き等、公務の遂行全般に当たり、関係業者等の求めのいかんに関わらず、当該者等の事務所、自宅、その他指定された場所等に職員が赴き、説明、相談、教示すること。
(3) 家族関係等私生活面における行為の取扱い
(2)の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係ないものには適用しない。
(4) 藉口行為の取扱い
(2)に規定する行為には、「私的な交際」、「社交儀礼行為」、「勉強会」、「研究会」、「講演会」等に藉口して行われる行為も含まれる。
(5) (2)の例外となる場合の手続
(2)には、対価を支払って会食する場合、又は職務として必要な会議等において会食する場合等例外となりうる場合があるが、職員は、例外としてこれらの行為を行う場合は、第8で定める服務管理者に事前に届け出て、その了承を得るものとする。やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合には、事後、速やかに服務管理者に報告しなければならない。このほか、(2)スについては、社会通念及び道義上において適当と判断される場合等、関係業者等の事務所等に職員が赴き、説明、相談、教示することにより、円滑な業務の遂行と事業効果が期待される場合は例外となりうるが、この場合においても、2名以上の職員により最小回数の訪問に限るとともに、本項前段に規定する了承及び報告も同様に要するものとする。
第4 関係公益法人等の接触についての準用
職員が公益法人等設立に許認可を要する関係法人の役職員と接触する場合については、第3の規定を準用する。
第5 官公庁との接触についての準用
職員が官公庁(国の行政機関、地方公共団体及び特殊法人等の政府関係機関)の職員と接触する場合については、市民の疑惑や不信を招くようなことの防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、第3の規定を準用する。
第6 違反に対する処分等
(1) 職員に、第3、第4又は第5の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、当該職員の服務管理者は、直ちに実情調査を開始するとともに、必要に応じ、第8で定める総括服務管理者に報告する。
(2) 職員に、第3、第4又は第5の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、任命権者は、総括服務管理者又は服務管理者と連携して、直ちに、本人から事情聴取を行うなど実情調査を行う。
(3) 第3、第4又は第5の規定に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付することにつき相当の事由があると思料するときには、任命権者は、辞職の承認を留保し、総括服務管理者又は服務管理者と連携して、必要な実情調査を行う。
(4) (2)又は(3)の調査の結果、職員に、第3、第4又は第5の規定に違反する行為があったと認められた場合においては、任命権者は、総括服務管理者又は服務管理者と連携を取りつつ、その違反の程度に応じ、懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)、訓告、厳重注意、注意等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずる。
第7 課長相当職以上の職員に対する特別の遵守措置
(1) 定期的な措置
課長相当職以上にある者に対しては、この訓令の内容について、定期的に、自省自戒と率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
(2) 異動に際しての措置
課長相当職以上にあるものについては、その異動に際し、新任者に対して、この訓令の内容について自省自戒と率先垂範を求め、あわせて相互の注意喚起を促さなければならない。
第8 公務員倫理規程の実効担保体制
(1) 服務管理者及び総括服務管理者の設置
この規程に基づく綱紀粛正の推進を図り、その実効を担保するため、服務管理者及び総括服務管理者を置く。
服務管理者は、各部(室・局)に置く。
総括服務管理者は、副市長をもって充てる。
(2) 服務管理者の任務
服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
ア 各部(室・局)等における綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言、指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。
イ 職員からの届出状況について、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に注意喚起すること。
ウ その他各部(室・局)等において、この訓令の遵守の徹底を図ること。
(3) 総括服務管理者の任務
総括服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
ア 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対して助言、指示を行うこと。
イ 服務管理者からの報告をとりまとめ、市長に報告するとともに、必要に応じ、講ずるべき措置等について市長に上申すること。
ウ その他この訓令の遵守の徹底を図ること。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。