○小美玉市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ、職員はその職務を行ってはならない。

第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、任命権者において必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小美玉市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月27日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第32号
令和4年3月28日 条例第6号