○小美玉市職員分限懲戒等審査委員会規則

平成18年3月27日

規則第28号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者が職員の分限懲戒等に関する処分を行う場合において、その処分の公正を図るため、小美玉市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次に掲げる処分について審査する。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の分限処分

(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

3 委員は、政策監を委員とする。ただし、消防職の審査の場合は、消防長を加える。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己又は親族に関係ある事案の会議に出席することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。

(事情の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係ある職員を出席させ事情を聴取し及び意見を聴し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(結果報告)

第7条 委員長は、委員会において議決した事項について当該任命権者に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部人事課が担当する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市職員分限懲戒等審査委員会規則

平成18年3月27日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 規則第28号
平成18年12月25日 規則第160号
平成20年3月18日 規則第7号
平成28年3月1日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第7号
令和2年6月1日 規則第58号
令和2年12月25日 規則第76号
令和3年3月31日 規則第24号