○小美玉市職員の職の設置に関する規則
平成18年3月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市職員定数条例(平成18年小美玉市条例第27号)第2条第1号に定める市長の事務部局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 法令に特別な定めのあるもののほか、職員の職名は別表第1に掲げるとおりとする。
(職員以外の常勤の職員の職)
第3条 職員以外の常勤の職員の職として、別表第2に掲げる職を置く。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附則(平成19年規則第58号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 部長
(2) 公室長
(3) 総合支所長
(4) 危機管理監
(5) 理事
(6) 次長
(7) 課長
(8) 課長
(9) 参事
(10) 課長補佐
(11) センター長
(12) 室長
(13) 副参事
(14) 医師
(15) 係長
(16) 主査
(17) 主査保健師
(18) 主査看護師
(19) 主査保育士
(20) 技査
(21) 主幹
(22) 主幹保健師
(23) 主幹看護師
(24) 主幹保育士
(25) 技幹
(26) 主任
(27) 主任保健師
(28) 主任看護師
(29) 主任保育士
(30) 主任技師
(31) 主事
(32) 保健師
(33) 看護師
(34) 保育士
(35) 技師
別表第2(第3条関係)
(1) 主事補
(2) 技師補
(3) 自動車運転手
(4) 保育士(初級のもの)