○小美玉市職員定数条例

平成18年3月27日

条例第27号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会、農業委員会、地方公営企業並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに消防機関に勤務する一般職の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員及び非常勤の職員を除く。以下同じ。)をいう。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 322人

(2) 議会の事務部局の職員 8人(ほかに兼任1人)

(3) 選挙管理委員会の職員 0人(兼任46人)

(4) 監査委員の事務局の職員 3人(兼任0人)

(5) 公平委員会の職員 0人(兼任3人)

(6) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 113人(兼任7人)

(7) 農業委員会の職員 5人(ほかに兼任6人)

(8) 地方公営企業職員 24人(兼任1人)

(9) 消防職員 113人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条の改正規定 平成21年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成20年4月1日

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

小美玉市職員定数条例

平成18年3月27日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 条例第27号
平成20年3月18日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第40号
令和2年3月23日 条例第3号
令和5年12月25日 条例第27号