○小美玉市選挙ポスター掲示場設置条例
平成18年3月27日
条例第19号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、小美玉市の議会の議員及び長の選挙において法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
(総数の減少)
第2条 小美玉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。