○小美玉市個人演説会規程
平成18年3月27日
選挙管理委員会告示第3号
(適用範囲)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による公職の候補者の個人演説会の開催の手続に関しては、本市においては法令に規定するものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(用語の略称)
第2条 この告示において「法」とあるのは公職選挙法を、「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とあるのは法第3条にいう公職の候補者を「管理者」とあるのは法第161条第1項の規定による施設の管理者(国立学校及び県立学校においては学校長)を、「委員会」とあるのは小美玉市選挙管理委員会をいう。
(開催申出書の受理)
第3条 法第163条の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは、委員会の委員長は、直ちにその受理の年月及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第1号による受理簿に記載しなければならない。
(開催不能の通知)
第4条 令第114条の規定により候補者に対して行う通知は、様式第2号によるものとする。
(開催申出受理の通知)
第5条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第3号によるものとする。
(施設の使用ができる日時の予定表の提出)
第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を選挙期日の公示又は告示のあった日から2日以内に様式第8号により委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の承認)
第8条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関し委員会の承認を受けようとするときは、様式第9号により申請しなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。
(候補者の追加設備の承認)
第10条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関しあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は委員会と協議し承認しないことができる。
(施設の保全)
第11条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。
(施設の使用に関する費用の納付)
第12条 候補者は、令第120条第1項の規定によって当該個人演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
(開催できない時間)
第13条 次に掲げる時間内は、法第161条第1項の規定による施設を使用して個人演説会を開催することができない。
(1) 毎日午後11時から翌日午前8時30分まで
(2) 投票所に充てるものについては、投票期日の前日の正午以後
(施設の引継)
第14条 個人演説会が終わったときは、候補者又はその代人は直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。
2 令第119条第3項の規定によって、候補者が自ら加えた設備のあるときは、候補者又はその代人は第1項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。
4 第1項の規定による引渡しは、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。
5 第1項の規定により個人演説会の施設(設備を含む。)の引渡しを受けたときは、管理者は直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
(郵便により文書を提出する場合の処理)
第15条 この告示に定める個人演説会に関する文書を郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会関係文書」と朱書しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。