○小美玉市選挙管理委員会規程
平成18年3月27日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第7条)
第2章 招集及び会議(第8条―第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第4章 職員の任命及び服務(第15条―第18条)
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第19条―第22条)
第6章 告示の方法(第23条)
第7章 公印(第24条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(臨時委員長)
第2条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行うものとする。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
(委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員の退職)
第5条 委員長職務代理者及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
(委員長職務代理者及び委員の指名等告示)
第6条 委員長は、委員長職務代理者及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 招集及び会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。
2 前項の告示には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
(出席不能の場合の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(緊急付議)
第10条 委員会の急施を要する事件があるときは、第8条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともにこれに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については市議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
第4章 職員の任命及び服務
(書記及びその他の職員の任免)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定による吏員その他の職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
(1) 地方自治法第172条第1項の規定にいう吏員 書記
(2) 地方自治法第172条第1項の規定にいうその他の職員 書記補
(3) 前2号に掲げる者以外の吏員その他の職員及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託
(書記長)
第16条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、書記長を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して委員会に関する事務を掌理する。
(書記長補佐)
第17条 書記長の職務を補佐するため、書記長補佐を置く。
(職員の服務)
第18条 この章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務及び事務の処理については、市の吏員の服務及び処務の例による。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第19条 文書は、委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを直ちに処理しなければならない。この場合において、特別の事由によって直ちに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長(上席の書記)に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第20条 起案文書は、すべて書記長(上席の書記)を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長(上席の書記)がこれを専決することを妨げない。
(文書類の閲覧及び謄本の交付)
第21条 文書類は、書記長(上席の書記)の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書処理のその他の方法)
第22条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、市の文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第23条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、市長の告示の方法の例によって、これを行うものとする。
第7章 公印
(公印の様式)
第24条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
方 3.0cm | 方 2.1cm | 方 2.1cm | 方 2.1cm |
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成31年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。