○小美玉市防災行政無線局(固定系)運用細則

平成18年3月27日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市防災行政無線局固定系の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、定時放送、臨時放送及び単独放送とする。

2 臨時放送とは、定時放送時間外又は休日(小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)第1条に定める市の休日をいう。以下同じ。)において緊急に放送するものをいう。

3 単独放送とは、上記以外にそれぞれの子局1局のみが無線電波を使用せず直接行う放送をいう。

(放送事項)

第3条 放送する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害に関する事項

(2) 人命その他特に緊急重要な事項

(3) 市政の普及、啓発及び周知連絡事項

(4) その他市民の福祉に関する事項

(放送時間)

第4条 放送時間は、次のとおりとする。

(1) 定時放送

休日を除き、毎日次の定時に行う。

小美玉市役所

午前9時

午後1時

(2) チャイム放送

毎日次の定時に行う。

小美玉市役所

4月1日から9月30日まで

午前放送 午前6時00分

正午放送 午前12時00分

午後放送 午後6時00分

10月1日から3月31日まで

午前放送 午前6時00分

正午放送 午前12時00分

午後放送 午後5時00分

(3) 臨時放送

必要の都度行う。

(4) 単独放送

必要の都度行う。

(放送の依頼及び申込み)

第5条 放送を希望する課・室・局の長は、無線放送依頼書(様式第1号)を希望する日の2日前までに防災担当課長に提出する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 単独放送を希望する地区の長は、放送を希望する日の前日までに防災担当課長に口頭で申し込まなければならない。

3 防災担当課長は、前2項の依頼を受理したときは、第2条の区分により放送する。

(外部機関の利用)

第6条 外部の機関が放送施設を利用しようとするときは、無線放送依頼書(様式第2号)により、放送を希望する日の3日前までに防災担当課長に申し込まなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 防災担当課長は、前項の申込みを受理したときは、その内容について第3条の規定により検討し、市の行政と関係があるものについては、主管課・室・局の長と協議して決定しなければならない。

3 前項の場合において、放送しないことを決定したときは、その旨を通知する。

(放送事項の編成及び放送)

第7条 放送事項の編成及び放送は、防災交通係が行う。ただし、休日の午後・夜間における臨時放送並びに単独放送については、この限りでない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年6月8日から施行する。

(平成26年訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市防災行政無線局(固定系)運用細則

平成18年3月27日 訓令第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第30号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成21年10月28日 訓令第25号
平成24年5月21日 訓令第11号
平成26年3月15日 訓令第34号
令和4年3月28日 訓令第12号