○小美玉市まちづくり審査会設置規則
平成18年3月27日
規則第135号
(設置)
第1条 小美玉市まちづくり組織条例(平成18年小美玉市条例第159号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、小美玉市まちづくり審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、条例第4条に規定するまちづくり組織についての認定を行う。
2 審査会は、住民主体のまちづくり活動について、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) まちづくり組織の活動内容に関すること。
(2) 条例の見直しに関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員30人以内をもって組織する。
(1) まちづくり活動に従事する者
(2) 識見を有する者
(3) 市議会議員
(4) 市の職員
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、前条第1項に掲げる委員のうちから委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。