○小美玉市情報任意的公開事務取扱規程

平成18年3月27日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号。以下「条例」という。)附則第4項の規定により、条例適用対象外情報の閲覧又は写しの交付の申出があった場合における当該情報の任意的な公開(以下「任意的公開」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(任意的公開の申出)

第2条 任意的公開の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、情報任意的公開申出書(小美玉市情報公開条例施行規則(平成18年小美玉市規則第12号。以下「規則」という。)様式第9号)を実施機関に提出するものとする。

(任意的公開の決定等)

第3条 実施機関は、前条の申出書を受理したときは、当該申出に係る情報を公開する旨又は公開しない旨を決定し、その旨を情報任意的公開回答書(規則様式第10号)により当該申出者に通知するものとする。

2 申出者は、前項の決定に対し、審査請求をすることができないものとする。

(任意的公開の方法)

第4条 任意的公開は、前条の通知書により実施機関が指定した日時及び場所において行うものとする。

(任意的公開をしない情報)

第5条 実施機関は、条例第9条各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の任意的公開をしないものとする。

(費用負担)

第6条 任意的公開に要する費用は、無料とする。ただし、情報の写しの交付を行う場合は、その写しの作成等に要する費用は、申出者の負担とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、任意的公開に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、条例による情報の公開の場合に準じて行うものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

小美玉市情報任意的公開事務取扱規程

平成18年3月27日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第13号
平成28年3月25日 訓令第7号