○小美玉市情報公開審査会運営要領

平成18年3月27日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市情報公開審査会規則(平成18年小美玉市規則第13号)第5条の規定に基づき、小美玉市情報公開審査会(以下「審査会」という。)が行う情報の公開又は非公開に関する審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の原則)

第2条 情報の公開又は非公開に関する諮問に係る事案についての審査は、原則として、当該情報の提示を求めて行うものとする。

(実施機関意見書の提出要求)

第3条 審査会は、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の2第1項の規定により実施機関から諮問があったときは、当該実施機関に対して、条例第13条第6項の規定により、その意見又は説明を求めるため、相当の期間を定めて、当該審査請求に対する意見書(以下「実施機関意見書」という。)の提出を求めるものとする。

(実施機関意見書の写しの送付)

第4条 審査会は、前条に規定する実施機関意見書の提出があったときは、その写しを審査請求人に送付するものとする。

(審査請求人意見書の提出要求)

第5条 審査会は、前条に規定する実施機関意見書の写しを送付するときは、審査請求人に対して、条例第13条第6項の規定により、その意見又は説明を求めるため、相当の期間を定めて、実施機関意見書に対する意見(以下「審査請求人意見書」という。)の提出を求めるものとする。

(不服申立人意見書の写しの送付)

第6条 審査会は、審査請求人意見書の提出があったときは、その写しを実施機関に送付するものとする。

(口頭での意見等聴取)

第7条 審査会は、審査請求書又は第3条若しくは第5条に規定する実施機関意見書若しくは審査請求人意見書のほか、諮問に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、審査請求人又は実施機関の職員に対して、出頭を求め、条例第13条第6項の規定により、口頭での意見又は説明を求めることができる。

2 審査請求人又は実施機関の職員が口頭での意見又は説明を述べるに当たって、補佐人の付添いを申し出た場合において、その申出が相当であると認めたときは、その付添いを認めることができる。

3 審査請求人又は実施機関の職員に対して、第1項の規定による出頭要求があった場合に、出席することができる者の数は、その代理人及び補佐人を含めて3人以内とする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(指名委員による調査)

第8条 審査会は、諮問に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、会長が指名する委員(以下「指名委員」という。)条例第13条第6項の規定による審査請求人、実施機関の職員その他当該事案の関係者に対する意見又は説明の聴取その他事案の審査のため必要な調査を行わせることができる。この場合において、指名委員は、調査結果の概要を記載した調書を作成し、審査会に報告するものとする。

(会議録)

第9条 審査会は、議事の概要を記した要点筆記による会議録を作成する。

2 会議録は、会長及び会長の指名する委員1人の署名をもって確定する。

(会長の専決事項)

第10条 別表に掲げる事項は、会長において専決により処分することができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、審査会の審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って、別に定めるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

会長の専決事項

1 第3条の規定による実施機関意見書の提出要求

2 第4条の規定による実施機関意見書の写しの送付

3 第5条の規定による審査請求人意見書の提出要求

4 第6条の規定による審査請求人意見書の写しの送付

5 第7条第1項の規定による出頭及び口頭での意見又は説明の要求

6 第7条第2項の規定による補佐人の付添いの承認

7 第7条第3項ただし書の規定による出席者の数に関する承認

小美玉市情報公開審査会運営要領

平成18年3月27日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)