○小美玉市情報公開審査会規則
平成18年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市情報公開条例(平成18年小美玉市条例第10号)第13条第8項の規定に基づき、小美玉市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ会議を開き、決議することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しないものとする。ただし、審査会が適当と認めたときは、この限りでない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則の定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。