○小美玉市役所出張所設置条例
平成18年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
小美玉市役所羽鳥出張所 | 小美玉市羽鳥2663番地70 | 市内全域 |
(分掌事務)
第3条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市税その他の収納に関すること。
(2) 諸証明に関すること。
(3) 窓口事務に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。