○小美玉市役所出張所設置条例

平成18年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

小美玉市役所羽鳥出張所

小美玉市羽鳥2663番地70

市内全域

(分掌事務)

第3条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税その他の収納に関すること。

(2) 諸証明に関すること。

(3) 窓口事務に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市役所出張所設置条例

平成18年3月27日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第5号