○小美玉市役所総合支所設置条例

平成18年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため総合支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

小美玉市役所小川総合支所

小美玉市小川4番地11

小美玉市のうち、合併前の小川町の区域

小美玉市役所玉里総合支所

小美玉市上玉里1122番地

小美玉市のうち、合併前の玉里村の区域

(組織)

第3条 総合支所に課を置く。

(委任)

第4条 総合支所における事務分掌その他必要な事項については、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

小美玉市役所総合支所設置条例

平成18年3月27日 条例第7号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 条例第7号