○小美玉市部等設置条例
平成18年3月27日
条例第6号
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。
(1) 市長公室
(2) 総務部
(3) 財務部
(4) 市民生活部
(5) 保健衛生部
(6) 福祉部
(7) 産業経済部
(8) 都市建設部
(事務分掌)
第2条 部等の事務分掌は、別表のとおりとする。
(市長又は副市長直轄の事務)
第3条 市長は、前条に定める事務分掌のうち、事務の性質を考慮した上で特に必要があると認めるときは、その事務の全部又は一部を市長又は副市長直轄の事務とすることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第36号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(小美玉市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の廃止)
第2条 小美玉市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和元年小美玉市条例第41号)は、廃止する。
(旧小川小跡地周辺地域再整備検討委員会設置条例の一部改正)
第3条 旧小川小跡地周辺地域再整備検討委員会設置条例(令和3年小美玉市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旧橘小跡地整備検討委員会設置条例の一部改正)
第4条 旧橘小跡地整備検討委員会設置条例(令和3年小美玉市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
第5条 小美玉市水道事業の設置等に関する条例(平成18年小美玉市条例第147号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市水道事業審議会条例の一部改正)
第6条 小美玉市水道事業審議会条例(平成18年小美玉市条例第148号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
市長公室
(1) 政策の調整等に関すること。
(2) 秘書に関すること。
(3) 広聴に関すること。
(4) 市政の基本的施策の総合調整に関すること。
(5) 統計に関すること。
(6) 地方創生に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 基地に関すること。
(9) 空港に関すること(産業経済部の事務分掌に係るものを除く。)。
総務部
(1) 議会及び市の行政一般に関すること。
(2) 契約及び工事等の検査に関すること。
(3) 職員の人事及び福利厚生に関すること。
(4) 行財政改革に関すること。
(5) 情報政策及び電子計算に関すること。
(6) 防災及び交通安全に関すること。
財務部
(1) 予算その他の財務に関すること。
(2) 市税の賦課徴収に関すること。
(3) 公有財産に関すること。
市民生活部
(1) 市民活動及び市民協働に関すること。
(2) 男女共同参画に関すること。
(3) 国際交流に関すること。
(4) 戸籍、住民基本台帳及び窓口業務に関すること。
(5) 環境保全及び環境衛生に関すること。
(6) 支所総合窓口業務に関すること。
保健衛生部
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 保健衛生に関すること。
(4) 地域医療に関すること。
福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 高齢福祉に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 子ども・子育て支援に関すること。
産業経済部
(1) 農林水産業に関すること。
(2) 商工業に関すること。
(3) 観光に関すること。
(4) 労働に関すること。
(5) 消費生活に関すること。
(6) 空港に関すること(市長公室の事務分掌に係るものを除く。)。
都市建設部
(1) 都市計画に関すること。
(2) 区画整理に関すること。
(3) 公園緑地に関すること。
(4) 建築及び公営住宅に関すること。
(5) 上下水道に関すること。
(6) 道路、河川その他土木に関すること。