○小美玉市議会事務局設置条例

平成18年4月10日

条例第163号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、小美玉市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に、事務局長及び書記のほか必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、平成18年4月10日から施行する。

小美玉市議会事務局設置条例

平成18年4月10日 条例第163号

(平成18年4月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月10日 条例第163号