○小美玉市名誉市民条例

平成18年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展に著しい功績があった者に対し、小美玉市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次の各号に該当する者に、贈ることができる。

(1) 本市に10年以上居住している者若しくは居住していた者又は特に本市に縁故のある者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸の進展に功績があったこと。

(3) 市民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民は、市長の賞状をもって顕彰し、かつ、記念章を贈る。

2 名誉市民の事績は、市の公報に公示するものとする。

(待遇等)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 慶弔の際における相当の礼遇

(3) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が自己の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、市長は、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号の規定の適用に当たっては、合併前の小川町、美野里町又は玉里村における居住期間を通算する。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町名誉町民条例(昭和49年小川町条例第26号)、美野里町名誉町民条例(昭和52年美野里町条例第12号)又は玉里村名誉村民条例(平成5年玉里村条例第5号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を贈られた者は、この条例の規定により称号を贈られたものとみなし、第5条及び第6条の規定を適用する。

小美玉市名誉市民条例

平成18年3月27日 条例第4号

(平成18年3月27日施行)