議員全員が、法律の定めによらず、任意に集まって行う非公式の会議(事実上の会議)のことをいいます。必要があれば、執行部の側からでも議員の側からでも開催することを要求できます。法律に定められた会議ではないため告示も不要で、住民に公開する必要もなく、また議会閉会中であっても行うことができます。おもに定例会の開会前に、執行部が提出予定の議案について議員に事前説明を行う場合や、その他、議案として提出するまでには至らない重要な問題、緊急を要する問題、本会議の議題として取り上げるにはなじまない問題について説明や審議をします。
(なお、平成20年の地方自治法の一部を改正する法律の施行(法第100条第12項の規定)により、議員活動の範囲を明確にするため、各自治体の会議規則に定めることにより、議案の審査や議会運営に関する協議・調整を行う公式の会議としての位置づけが可能となりました)