市長や行政委員会の委員長などは、議会で説明をするために出席するよう議長から求められたときには、議場に出席しなければならないことになっています(地方自治法121条)。市町村の事務は多岐にわたりますから、通常は市長の「委任」を受けたものとして、各部課長なども説明のため市長とともに出席します。このように、執行部として説明のため議場に出席する人のことを「説明員」と呼び、委任を受けた職員の範囲を明らかにするため、あらかじめ議長に通知を出しておきます。