議案

議案(ぎあん)

議会の議決を得るために提出される条例や予算などの案のことを「議案」といい、おおまかに分けて次のようなものがあります(昭和25年7月14日自行発128号)。

  • 団体意思の決定に関する議案
    議会の議決がそのまま市の意思として成立するような内容の議案で、条例制定についての議案はその典型。基本的には市長と議員のどちら側からも提出することができます。
  • 機関意思の決定に関する議案
    市に置かれた機関の1つである「議会」としての意思決定にとどまる内容の議案で、議員のみが提出できます。
  • 執行機関が事務執行の前提として提案する議案
    法律に「市長は、議会の議決を経て~する」とあるようなもの、「~市助役の選任について」、「~工事請負契約の締結について」などであり、市町村長のみが提出することができます。

議案提出の形式については、議員が団体意思の決定についての議案を提出しようとするときは、議員定数の12分の1以上の賛成を得て、文書によって提出しなければならないことになっています(地方自治法112条2項・3項)。

議案には会議において議事を整理する都合上、「議案番号」が付けられています。また法令上議会の「議決」を必要とせず単に「報告」のみで足りる案件には「報告第~号」と付けたり、予算議案は特に「予算第~号」と呼んだり、市町村によって異なります。また、議案の提出の時期については、本来、議案の提出は議会の開会中に限るものです(昭和24年8月16日地自高2号)が、議員にあらかじめ議案の内容を知ってもらうことで議会運営の円滑化を図るために、便宜的に開会1週間程度前に、議員のもとに議案が配布されます。議会が開会に至らないこの段階では、いわば「議案の案」という扱いで、正式な議案提出日は議会開会後ということになります。


掲載日 平成29年3月25日 更新日 平成29年3月30日
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