議会の議決を得るために提出される条例や予算などの案のことを「議案」といい、おおまかに分けて次のようなものがあります(昭和25年7月14日自行発128号)。
議案提出の形式については、議員が団体意思の決定についての議案を提出しようとするときは、議員定数の12分の1以上の賛成を得て、文書によって提出しなければならないことになっています(地方自治法112条2項・3項)。
議案には会議において議事を整理する都合上、「議案番号」が付けられています。また法令上議会の「議決」を必要とせず単に「報告」のみで足りる案件には「報告第~号」と付けたり、予算議案は特に「予算第~号」と呼んだり、市町村によって異なります。また、議案の提出の時期については、本来、議案の提出は議会の開会中に限るものです(昭和24年8月16日地自高2号)が、議員にあらかじめ議案の内容を知ってもらうことで議会運営の円滑化を図るために、便宜的に開会1週間程度前に、議員のもとに議案が配布されます。議会が開会に至らないこの段階では、いわば「議案の案」という扱いで、正式な議案提出日は議会開会後ということになります。