~ 市民の負託に応えうる 開かれた議論に基づく 公平公正な議会を目指して ~
小美玉市議会では、市民の皆さまに開かれた、より分かりやすい議会を実現するための理念や議会及び議員の責務と活動原則等を定めた小美玉市議会基本条例の制定を目指し、平成25年3月より検討を重ね、平成26年11月に小美玉市議会基本条例(素案)を策定しました。
策定した素案について、市民の皆さまからのご意見を募集するパブリックコメントを実施するとともに、平成27年2月に、市内3カ所で市民説明会を開催し、条例制定への取り組みをご説明する中で、忌憚のないご意見を多数いただきましました。
寄せられた意見等を踏まえ、議員発議された議会基本条例は、平成27年3月20日の定例会最終日に可決成立しました。本条例は平成27年3月26日に公布され、平成27年4月1日から施行となっています。
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小美玉市議会基本条例・逐条解説[PDFファイル/303KB](PDF 302 KB)
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パブリックコメントの実施結果と市民説明会の質疑応答記録およびアンケートの調査結果は次のとおりです。
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パブリックコメントの実施結果 [PDFファイル/95KB] (PDF 95 KB)
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市民説明会における質疑応答記録 [PDFファイル/165KB](PDF 165 KB)
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市民説明会アンケート結果 [PDFファイル/129KB](PDF 129 KB)
小美玉市議会では平成27年3月に、議会及び議員の活動についての基本理念を「市民の負託に応えうる開かれた議論に基づく公平公正な議会を目指して」と明確に掲げ、市民と議会、議会と市長の関係を明らかにし、開かれた議会、改革を推進する議会を実現するため、「小美玉市議会基本条例」を制定しました。
この条例は、唯一の議決機関として二元代表制の下、議会と議員の基本理念に基づき、その役割を明確にし、市民との対話を通じ市民の負託に応えるべく、継続的な議会改革を推進し、活発なる議論を図り、安全安心なまちづくりと、市民生活の向上及び市政発展に寄与することを目的としております。
条例の第21条では「議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、その検証の結果及び法令の改正等必要に応じてこの条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。」としています。
このたび、議会基本条例第21条の規定に基づき、基本条例検証・評価シートを作成し、これまでの取り組み状況を評価するとともに今後の対応方針等をまとめ、条例の検証を行いました。