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情報提供制度
情報提供制度
情報提供制度
情報提供制度とは
市では、小美玉市自治基本条例第15条(情報共有等の規定)を踏まえ、平成22年3月27日から「小美玉市情報提供制度」を開始しました。
「情報提供制度」とは、市が保有する行政情報を市民の皆さまに積極的に公開することにより、市民と情報を共有し、市民協働のまちづくりにつなげていこうとする制度です。
これまでも、市は広報紙やホームページなどで市政情報を提供してきましたが、本制度開始によりさらに多くの情報を市民の皆さまに分かりやすく提供できるよう、その充実に努めていきます。
情報公開制度との違い
従来の小美玉市情報公開条例に基づく「情報公開制度」は、市民から情報公開の請求があった場合に所定の手続きを経て公文書を公開する制度ですが、市民が必要とする情報は情報公開制度によるものだけではありません。
このため、情報公開制度とは別に、市民が必要とする行政情報を市が積極的に提供し、市民がいつでも容易に情報を入手できるようにするのが「情報提供制度」です。
情報提供の実施方法について
情報提供制度により提供する情報は下記の18項目に分類され、3月27日から市のホームページを介して行います。市のホームページをご覧になれない場合は、市役所及び総合支所の情報提供担当課窓口で閲覧することもできます。